特商法表記の勉強 資料編
特定商取引法に基づく表記(以下「特商法表記」とします。)について調べています。
参照する資料がたまってきたので、それを整理。
法令
法律
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
以下、「特商法」と呼びます。政令
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
以下、「特商法施行令」と呼びます。省令
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)
以下、「特商法施行規則」と呼びます。
所轄官庁
まずは特商法を担当する役所がどこなのかを確認します。検索結果の上位に消費者庁のサイトが表示されることはひとまず措き、特商法の条文から根拠を探していきます。
特商法第67条で主務大臣等が定められています。第1項は扱う対象ごとに6つに分けて規定されていますが、それぞれ内閣総理大臣、経済産業大臣及びその対象(商品や役務等)の流通や提供を所掌・所管する大臣という指定の仕方になっています。
内閣総理大臣は特商法による権限を金融庁長官や消費者庁長官に委任します(同条第2項及び第3項)。金融庁の所掌となるものを扱わない場合は、通信販売は消費者庁の所掌になると思われます。
したがって、扱う商品や役務の流通や提供に特別な大臣が指定されていないような通信販売の所轄官庁としては経済産業省と消費者庁を考えればよいと思います。
特定商取引法 第六十七条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 商品及び特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項並びに物品に係る購入業者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに当該商品、特定権利及び物品の流通を所掌する大臣
二〜六(略)
2 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
4(略)
行政により提供されている情報
上で確認した所轄官庁に従い、経済産業省と消費者庁のサイトを見ていきます。
経済産業省
経済産業省のサイトでは、「よくある質問」で消費者庁のサイトへ誘導しています。
消費者庁
消費者庁のサイトでは特商法関連の情報をまとめた「特定商取引法ガイド」が公開されています。上述の法令等を含め、特商法関連で行政から発信される情報はここで見ることができます。
上記サイトから参考にしたページを挙げます。
プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解
一般社団法人クリエイターエコノミー協会 にて公開されています。消費者庁の「特定商取引法ガイド」では同趣旨の内容は個別記事ではなく通達や「特定商取引に関する法律・解説」の特商法第11条関連の部分に記載されています。
業界団体のルール
書籍
- 後藤巻則・齋藤雅弘・池本誠司『条解 消費者三法〔第2版〕』弘文堂 2021年
- 阿部高明『逐条解説 特定商取引法Ⅰ』青林書院 2022年
各サービスの規約
検討したものから追記します。
その他、参考になりそうなものを見つけたら順次追記していきます。
更新履歴 2023.8.17 22:52 所轄官庁の冒頭に2文追加。